宮脇謙舟土地家屋調査士事務所ウェブサイト
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宮脇土地家屋調査士事務所の業務内容
 基本的には、不動産の表示に関する登記業務を行います。例えば自分の
土地や建物がどこに、どれくらいあるか、といったような事を法務局へ申請して、
登記簿を作成する作業です。登記簿はだれでも閲覧出来ますので、登記をすると、
自分の不動産がどういった状況にあるか、権利が誰にあるかを第三者に知らしめ
る事が出来ます。

 また、売買や新築時の境界等の調査、確定を行います。これは非常に大切
な事なのですが、土地の境界は既に確定されています。そもそも現在の境界が、
いつ確定されたかと言うと、明治政府の地租改正の時です(それ以前に無かった
訳では無いのですが)。更に、区画整理や地図作製等によって確定されています。
そして境界は移動、変動しません。売買や新築時に自分で現況をもって境界の
明示をしたり、隣の土地所有者との合意によって境として、ブロック積や建物を建
築される方がいますが、本当の境界と異なる場合には、後々非常に大変な事に
なります。是非、ご相談いただければ、と考えています。
土地境界確定(敷地調査業務) 土地境界確定イメージカット
 土地の売買や建物を新築する時に境界を調査し、
確定します。
土地分筆登記
 一筆の土地を分割して数筆の土地に分けます。

土地地積更正登記 土地分筆登記イメージカット
 登記簿と実際の面積が異なる場合に、登記簿を
更正します。
土地合筆登記
 数筆の土地を一筆の土地にまとめます。

土地地目変更登記 土地地目変更登記イメージカット
 畑を宅地に変更した等、土地の種類を変更します。

建物表題登記
 建物を新築した時に新たな登記簿を作成します。

建物表題変更登記 建物表題登記イメージカット
 建物を増築したり、種類を変更した時に変更の
手続きをします。
建物滅失登記
 建物を取り壊した時に、滅失の申請をします。

【売買時】
 その土地が越境したり、されていないか、面積が登記簿とどれくらい違う
のか、調査測量致します。建物についても登記されているか、登記簿通りの
建物であるのかを調査致します。
 特に建物が増築されて増築登記をしていないものや、物置等付属建物を登
記していなものをそのまま移転し、未登記部分が契約書等に明記されていな
いと、後から登記する時に当初(増築等した)の所有者からの所有権を調査
する事になりますので、面倒な事になる場合があります。注意が必要です。

【建物新築、増築時】
 その土地に建築が可能なのか、手続きによって建築出来る様になるのか、調
査、手続き致します。また後々のトラブル回避の為、境界確定も致します。

【相続や移転等もある場合】
 関連司法書士事務所と共に相談業務含め、手続き致します。他の資格者が関
連する場合につきましても、ご紹介致します。
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